一人親方がコロナウイルスに感染した場合の対応とは? |
一人親方がコロナウイルスになった場合の対応とその後の公的補償はどんなものが受けられるのか。会社員の場合なら、健康保険の傷病手当金で休業していても所得の補償がされますが、一人親方の場合は補償されません。
では一人親方がコロナウイルスにかかってしまった際にどのような補償があるのか調べてみました。
発症早期は発熱(37.5℃以上の発熱が4日以上続いている)・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある・鼻汁・咽頭痛・咳嗽といった非特異的な上気道炎の症状。※発症早期から、または上気道炎症状に続いて肺炎を合併することがある。このような症状の場合は、感染を疑います。潜伏期間は、1日~14日とされています。
感染を疑う場合、最寄りの医療機関を受診せずにまずは『帰国者・接触者相談センター』相談窓口へ連絡し症状のヒアリングを受け、勧められた医療機関を受診してください。
※厚生労働省HP【新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター】→こちらから検索
感染者が急増し、相談窓口である保健所への電話が繋がりにくくなっています。この場合、FAXでの連絡も受け付けているようです。
診断はPCR検査によってなされる。喀痰または咽頭スワブでのPCR検査を実施。
新型コロナウイルス感染症に特異的な治療薬はなく、対症療法が主体となっています。新型コロナウイルス感染症の疑似症に該当した場合、または専門的判断を要する場合は専門施設(特定・第一種・第二種感染症指定医療機関)へ搬送となります。その後、入院療養・ホテル療養・自宅療養となります。重症者の場合は専門施設においてICUでの対処療法や人工呼吸器に頼るケースも出てきます。
PCR検査陽性確認後、最低10日の入院療養を経て軽快後、48時間毎にPCR検査を実施。陰転化が確認されたら、前回検体採取後12時間以後に再度採取を行い、二回連続で陰性が確認されたら退院可となります。
まず一人親方がコロナウィルスにかかったときの公的補償についてお話をします。
コロナウィルスのPCR検査で陽性が出れば、医療費は全額、国持ちになりますので無料です。
コロナウィルスが指定感染症にあたるため国が責任を持って治療を行う必要があるからです。
ですからコロナウィルスに感染した場合、医療費に関して心配する必要はありません。これは一人親方であっても、会社員であっても、経営者であっても、変わりはありません。
ただし検査費用に関しては、普通の健康保険でしか対応していないので、検査の結果が陰性になった場合、検査費用は国の補償はありません。
会社員の場合であれば、長期に入院をした場合もしくは出社できないと医者が判断した場合に、傷病手当金と言う補償が健康保険から支給されます。
※【傷病手当金】直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額の三分の二に相当する額を休業中最大一年半まで補償してくれる制度です。
これは病気で会社を休んだときのために全国健康保険協会、健康保険組合が補償してくれます。
ただ一人親方の場合国民健康保険なのでこの傷病手当金に関しては、支給の対象外になっております。
※職域国保(建設国保)加入者の場合、傷病手当金がある場合があります。
ですから一人親方は個人事業主なので、仕事を休んでしまった場合の補償は、自分で用意をする必要があります。
一人親方様で民間保険会社の医療保険にご加入されている方も多いと思います。そこで、医療保険について、新型コロナウィルスについて、どのような対応しているのかについてお話をします。
医療保険とは死亡保険と異なり、亡くならなくても、病気にかかって入院をすれば保障される保険です。
医療保険はコロナウィルスであってもなかっても、入院するかどうかで保障されることかどうかが決まります。
多くの保険会社から出てる医療保険では、新型コロナウィルスに感染し医師の指示のもと入院した場合、通常の疾病と同様とみなされます。
ですから加入している医療保険の保障内容次第で、コロナウィルスであっても保障されます。
例えば、疾病による入院の場合に入院日額が出るタイプの保険であったり、入院をしてからさらに通院をした場合の通院日数に関して、日額が出るタイプの保険もあったりします。
この場合に新型コロナウィルスであったとしても、通常の疾病と同じ形で保障されるので、あなたが加入している保険の保障内容によって変わってきます。
要するにコロナウィルスに関わらず、医療保険の対応は変わらないと言う事ですね。
ただし、基本的に医療保険と言うのは一泊二日から保障されることがほとんど。ですから入院をしていなければ、コロナウイルスであっても保障されないと言うことになります。
さらにコロナウィルスは検査費用が高額になります。
検査費用に関しましては、医療保険で対応できる保障内容が存在しないので、検査費用については医療保険をあてにすることができません。
ただしこの検査費用に関しても、コロナウィルス陽性であれば国の負担になります。この検査費用は肺のCTとPCR検査など、かなりの検査が必要になるためすべて合わせて40,000円程度になると言われています。
このように検査費用に関しては医療保険と国の補償ともに、検査が陰性であった場合に関してはどこからも補償されず自分で費用を出すしかありません。
あと現在、病室が足りないなどの医療崩壊トラブルによって入院ができず、自宅療養やホテルでの療養が必要な場合があります。
これが入院に該当するのか心配な方もいらっしゃると思うので調べてみました。
基本的に病院の受け入れができずホテルや自宅での療養を余儀なくされるケースは増えてきているようです。ですから各保険会社より入院給付金に関するお取り扱いが示されています。
【参考】A社:新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの入院給付金のお支払いについて、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する各種お取り扱いについて↓
https://www.axa.co.jp/about-axa/announce-2020
コロナウイルスだと診断された場合、医療保険に加入していれば保障されるとみて良さそうです。
次に死亡保険についてのお話をします。
死亡保険の場合コロナウィルスにかかってしまって保険金が出るのは、死亡した場合になります。
もしくは後遺障害が残った場合、保険会社によって要件は異なりますが、障害等級1級や2級、所定の身体障害状態などに該当すると保障される形になります。要するに死亡保険に関してはコロナウィルスかどうかに関係なく保障されることになります。
すなわち通常の病気で亡くなった場合と同じ扱いとなります。
新型コロナウィルスにより死亡した場合の保険金について、各保険会社が死亡保険金の上乗せを検討、実施しているようです。加入している保険会社に確認してみましょう。
就業不能保険とは検査や入院治療で長期間仕事を休む場合に生活費を保障するものです。
これも基本的にはコロナウィルスであるかどうかに関しては関係がありません。
基本的に終業不能保険は支払いの対象外になる時間が設定されています。
60日、90日、120日、180日、それぞれの保障内容によって、以上の対象外の期間が設定されており、それ以上の入院をしない限り、もしくは就業不能の期間が続かない限り保障される事はありません。
さらに各保険会社が提供する就業不能保険は様々で、支払い要件に関しても会社所定の要件を満たさないと給付できないものがほとんどのため、給付要件を約款などでしっかり確認する必要があります。
そもそもコロナウィルスの入院期間は、基本的にコロナウィルスは2週間程度で完治するとみなされているので、60日以上仕事を休むと言う事は考えにくいです。
ですから一人親方がコロナウィルスにかかって長期間休んでしまったとしても、対象外の期間に当たってしまう可能性がほぼ100%なので、就業不能保険に関しては期待しない方が良いでしょう。
保険会社ではコロナウィルスの影響で保険金の払い込みの延長や給付金手続きの簡素化が行われています。
払い込み期間の延長ですがコロナウィルスの影響で保険料の払い込みが難しい場合、保険料払い込み猶予期間が設定され、一時的に保険料の払い込みを免除される形になっています。
ほとんどの保険会社が対応していますが、詳細については各保険会社にお問い合わせ下さい。
そして現金給付手続きに関しては、コロナウィルスの影響で手続きが難しい場合に簡素化した書類の手続きが行われています。
例えば保険金の請求の書類を用意するのが難しい場合、一時金の受け取りに関しても簡単な手続きで受け取りができるようになっています。
これに関しても各社保険会社によって変わってくるので、詳細については保険会社にお問い合わせ下さい。
最後に一人親方が1番心配すべきこと。それは風評被害です。もしあなたの周りにコロナウィルスの感染者が出た場合あなたはどのように対応しますか。
退院してきた時、家族でもなければ普通は会いたくないと思うのではないでしょうか。それが普通の人の感覚だと思います。
ですからコロナウィルスにかかった後、一人親方の場合当分の間仕事がなくなってしまうという可能性も考えられます。
あくまで可能性の話です。しかし日本ではコロナウィルスに感染した方は、SNSなどでも敵意を向けられています。
この時期に感染した子供の方が仕事をなくす事は決して想像に難しくありません。
もちろん健康面、仕事面からみてもかからないに越したことはないでしょう。
以上コロナウィルスにかかった場合、一人親方が受けられる補償についてお話しをしました。
かかってしまった場合の医療費に関しては心配はありません。
ただし入院中の収入はなくなってしまう。そして回復後の仕事さえも奪われてしまう可能性があります。
医療費の心配がなくてもコロナウィルスにかからないようにする。これは一人親方にとって必要なことでしょう。
一人親方労災保険のご加入は→中部労災一人親方部会へ
名称
中部労災一人親方部会
理事長
浅井 淳平
認可
厚生労働大臣承認・岐阜労働局承認
(承認日:平成31年3月1日)
加入員資格
富山県・石川県・長野県・福井県・岐阜県・愛知県・滋賀県・三重県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
≪本部≫
〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手8丁目24番地
≪岩槻事務センター≫
〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-4-35 2階
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