一人親方がコロナウイルスで給付金をもらう合理的な方法とは? |
建設業は基本外で行う事業であることや室内であってもそこまでコロナウィルスの感染リスクは低いと思われていました。
しかし大手ゼネコンにおいてコロナウィルスの感染者が出ておそらくこの先は新規事業や現場の延期なども出てくるんじゃないかと考えられています。
そうなった場合に個人事業主である一人親方にとっては、売上の保証もなく路頭に迷ってしまう可能性があります。
ただし国の助成金はかなり手厚く、すべて受けることができれば、当面の間仕事がなくても生きていける程度には補償金をもらうことができる場合がありますので、できる限りのことは考えていきたいものです。
今回はその国が行っている助成金や給付金の制度について、一人親方の目線でまとめましたので参考にしてください。
まず1つ目の持続化給付金ですが、コロナウィルス感染症拡大により特に大きな影響受ける事業者に対して、事業を継続するための給付金を国が支給してくれます。
法人の場合最大で200万円、個人事業者の場合は最大で100万円の給付金を受けることができます。
支給の対象は新型コロナウィルス感染症の影響で、売り上げが前年同月比で50%以上減少している人。かつ資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者である事が支給の対象です。
給付も補正予算の成立後1週間程度で申請が開始され、電子申請の場合は申請後約2週間程度で給付されるとされています。
基本的に貸付(借金)ではなく給付金なので、返済する必要はありません。該当する個人事業主や一人親方の方は、すべての方が対象となりかなり負担も軽くなると思います。
詳細が出たらすぐに申請することをお勧めします。
詳細については4月最終週をめどに確定をし、公表される予定になっています。
持続給付金を申請するための必要なものを紹介します。
この3点を準備する必要があります。
以上の3点があれば申請が可能です。
新型コロナウィルス感染症で影響受ける事業者に対し、経済産業省が出しているパンフレットがあります。
現時点での最新情報をここにまとめます。
まず経済産業省がやっているものの1つ目、経営相談についてです。
経営相談といっても、基本的に資金繰りはどうすれば良いかについて国の支援のうち、あなたがどの支援を受けられるかについて相談できる窓口のことを指しています。
例えば資金繰りに困った場合どんな貸付制度があるのか、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度を案内してもらったり、その窓口がどこにあるのかどんな手続きが必要なのかを説明してくれます。
さらに従業員がいる場合、従業員の給料を保証してくれる雇用調整助成金の特例の説明と、その手続き方法について説明をしてくれます。
さらに資金繰りだけでなく、これから売り上げを拡大していくために何をすればいいのか。そしてITツールの導入にあたりどんなものを用意すれば良いのか、何が最適なITツールなのかなど専門家に相談することも可能です。
窓口は全国47都道府県のよろず支援拠点というのがあって、そこで相談をすることが可能です。
各都道府県のよろず支援拠点については、下記経済産業省のホームページ特設ページ内のコロナウィルスに関する経営相談窓口一覧を参照にしてみてください。
コロナウィルスに関する経営相談窓口一覧
現在コロナウィルスで売り上げが下がっている事業者に対して、政策金融公庫にて無利子無担保で融資が受けられる特別貸付制度が始まっています。
新型コロナウィルス感染症特別貸付と言って融資を受けた事業者が特別利子補給制度を受けることで、実質ではありますが3年間は金利が0%で融資が受けられると言うものです。
特別貸付では最大で中小事業で3億円、個人事業主で6000万円の融資を受けることが可能です。ただし無利子貸付においては中小企業において最大1億円、個人事業主の前は最大で3000万円となっています。
日本政策金融公庫が行っている、貸付の特別枠と言うものがあります。
この制度の特徴は信用力や担保などにかかわらず、いわゆる無担保でかつ、融資後3年間まで0.9%の金利の引き下げを実施するものです。
もともとの政策金融公庫の利子は、中小企業で1.11%個人事業主で1.36%、ですから3年間の金利は中小企業で0.21%個人事業主で0.46%の利子で貸付が行われています。
例えば計算してみるとすると30,000,000円の融資を受けて、1年間の利子は。138,000円。このようにかなり利子少なく融資が受けられます。かなり有利な貸付制度と言えます。
この特別貸付の融資対象者についてですが、病歴が1年以上でかつ直近1ヵ月の売上高が5%以上を減少している方。
このいずれかに対して、5%以上減少している場合であれば特別貸付を受けることができます。
フリーランスや個人事業主等に対しても、柔軟に対応してくれることになっています。
実際フリーランスや個人事業主でも、特別貸付を受けられたと言うSNS上でのコメントも散見されるので、一人親方であっても簡単に貸付を受けることができそうです。
しかも信用度や担保が必要ないので、困った時は相談ができそうです。
政策金融公庫の特別融資を受けた事業者の中から、その中でも特段売り上げが下がっている事業主に対して国がさらに利子をお灸してくれる制度があります。
それが特別利子補給制度です。
これは貸付を受けてから3年間にわたり、利子を国が補給してくれるものです。
特別利子補給を受けるためには要件があって、以下の3つのいずれかに該当すれば受けることができます。
このように個人事業主である一人親方の場合、一人親方であるだけでこの補給の対象になります。
ちなみに小規模の用件は、製造業、建設業、運輸業の場合は20名以下の企業のことを指しています。
ですから少し従業員がいる一人親方の方であっても、ほぼこの利子補給制度は受けることができそうです、
新型コロナウィルス感染症によって売り上げが落ちた一人親方が受けられる保証はかなりたくさんあります。
まず持続化給付金で100万円の給付を受けることができます。
これでも足りなければ3年間無利子で3000万円まで貸付を受けることができます。
しかも無担保で信用があるかどうかは問われません。
一人親方であればかなりの国からの支援を受けられることになりますので、ぜひ活用してこのコロナウィルスの時代を何とか乗り切りましょう。
一人親方労災保険のご加入は→中部労災一人親方部会へ
名称
中部労災一人親方部会
理事長
浅井 淳平
認可
厚生労働大臣承認・岐阜労働局承認
(承認日:平成31年3月1日)
加入員資格
富山県・石川県・長野県・福井県・岐阜県・愛知県・滋賀県・三重県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
≪本部≫
〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手8丁目24番地
≪岩槻事務センター≫
〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-4-35 2階
電話番号
076-481-6941
(電話受付は平日9:00から18:00、土日祝や時間外もなるべく対応いたします)
FAX
048-682-0330
営業日
月曜日から金曜日(祝祭日除く)
営業時間
9:00~18:00
ホームページ