社会保険適用の義務化と一人親方制度を活用 |
建設業における社会保険未加入対策
平成24年10月より、建設業の新規許可、更新について社会保険の適用が義務化されることになりました。
つまり、社会保険に加入していないと建設業の許可がもらえないということになります。
この流れを受けて、ゼネコン、サブコンでは出入りの下請工事業者の人員について、 社会保険に加入している従業員、一人親方労災に加入している一人親方以外の者の現場への出入りを禁止するために確認を行うようになっています。
しかし、社会保険には全員加入の原則があり、会社の従業員すべてが加入したら会社の経営が立ちゆかなくなるのは明らかです。
したがって、 現実的な対応としては、まず現在の雇用関係を見直してみる必要があります。
雇用関係がある以上、社会保険の加入は免れません。
もし雇用関係でなくてもよい仕事であるなら、請負、外注を利用する方法も検討すべきでしょう。
たとえば、これまで 役員+従業員 という会社の人的構成を(役員+一部の従業員 社会保険加入)+(一人親方 社会保険加入義務なし)という形にするのなら、もちろんそれがベストとは言えませんが、とりあえず建設業許可要件については法的にクリアでき、また元請け先にも問題がない形に出来ます。
建設業においては、今後は「雇わない、雇われない」がキーワードになるかも知れません。
中部労災一人親方部会では、いわゆる「建設業における社会保険未加入問題」に対する法的なノウハウを集積しており、建設業経営者様に、実効性のある方策をご提案させていただきたいと考えております。
名称
中部労災一人親方部会
理事長
浅井 淳平
認可
厚生労働大臣承認・岐阜労働局承認
(承認日:平成31年3月1日)
加入員資格
富山県・石川県・長野県・福井県・岐阜県・愛知県・滋賀県・三重県にお住まいの建設工事に従事する一人親方とその家族従事者
所在地
≪本部≫
〒500-8258 岐阜県岐阜市西川手8丁目24番地
≪岩槻事務センター≫
〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-4-35 2階
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